法人を設立する際、大枠では株式会社と合同会社が選択できます。
合同会社は設立にかかる費用が比較的安いこともあり、毎年20,000社以上が設立されています。
今回は合同会社について、そのメリットを中心に解説していきます。
そもそも合同会社とは?
合同会社のメリットについて解説する前に、まずはそもそも合同会社とは?という点について、他の形態と比較しながら解説していきます。
合同会社と株式会社、個人事業主の違いについては、以下の表にてまとめています。
合同会社 | 株式会社 | 個人事業主 | |
設立費用 | 6万円(登録免許税) | 20万円(登録免許税:15万円、定款認証費用5万円) | なし |
ランニング費用 | 7万円(法人住民税) | 13万円(官報掲載費:6万円、法人住民税:7万円) | なし |
各種変更手続き費用 | 1〜6万円(登記事項変更に登録免許税) | 1〜6万円(登記事項変更に登録免許税) | なし |
税理士・社会保険労務士費用 | 年間10万円〜30万円 | 年間10万円〜30万円 | なし |
資金調達の難易度 | 株式での調達ができない | 株式での調達が可能 | 株式での調達ができない |
経営の自由度 | 高い | 合同会社よりは低い | 高い |
税制 | 法人税 | 法人税 | 所得税 |
合同会社と株式会社、個人事業主の違い
それぞれ解説していきます。
設立費用、ランニング費用
まず最初の合同会社の特徴は、株式会社に比べて様々な費用が安いということです。
具体的には図のような金額の差があります。
合同会社は株式会社に比べ、設立費用14万円、年間6万円程度節約出来るということになります。
ただし個人事業主は、設立費用、ランニング費用ともに発生しないため、設立、ランニングの費用については個人事業主が最も有利と言えるかもしれません。
各種変更手続き費用
合同会社、株式会社では登記事項の変更時に、登録免許税として1〜6万円程度の費用が発生します。
税理士・社会保険労務士費用
法人を設立した場合、税制面での優遇を受けられる一方で、複雑な税務申告・会計処理を行う必要が出てきます。
また、設立後に人を雇用した場合、雇用保険や労災保険への加入も必要です。
専門知識がない人がこのような手続きをスムーズに行うのは非常に難しく、また事業そのものが疎かになってしまうため、税理士・社労士を雇うケースがほとんどです。
税理士の顧問料は、会社の規模にもよりますが月数万円程度です。
そのため、ランニングコストとして、年間10万円〜30万円程度を想定しておく必要があります。
資金調達の難易度
合同会社は、株式会社より資金調達がしづらいです。
合同会社は株式を発行することが出来ないことが大きな理由です。
また、合同会社は株式会社よりも社会的な信用度が低いため、融資を受けにくい場合があります。
個人事業主でも、同様に株式調達ができず、かつ融資を受けにくい場合があります。
経営の自由度
合同会社の場合、一人一人の出資額に関係なく利益配分が行われます。
そのため、株式会社のように株主の意向に左右されることなく経営を行うことができ、株主総会の開催や取締役会の設置も必要ありません。
個人事業主については、言うまでもありません。
税制の違い
法人の利益にかかる法人税の税率は課税所得800万円以下で15%、800万円以下で23.9%となっています。
一方で、個人事業主の利益にかかる所得税は累進課税となっており、195万円以下の課税所得では税率5%、195万円を超えると10%、330万円を超えると20%と増加していき、最終的には45%になります。
そのため、課税所得が330万円以上あれば、法人を設立することで節税することができます。
また、経費として計上できる項目の数も、個人事業主より法人の方が多いです。
合同会社が向いているタイプ
それでは、実際にどのようなタイプの企業が合同会社に向いているのかを見ていきます。
社員が数人の場合の小規模企業
合同会社の特徴は、経営の自由度が高く、利益分配が自由に行えることです。
大人数が経営に参画する企業では、経営の自由度が高いが故に議論が膠着したり、利益分配でトラブルになったりするケースがあります。
一方で、少人数の場合は逆に経営の自由度の高さがそのまま意思決定のスピードに直結しやすいです。
そのため、合同会社は社員数が数人のベンチャー企業に適した会社形態になっています。
年商1,000万円弱の個人事業主
合同会社は株式会社と比べて設立費用やランニングコストが安いため、大きな収益を得られていない個人事業主が法人化する場合に適しています。
特に、年商が1,000万円を超えるタイミングで法人化することで、2年間の消費税納税免除を受けることが出来るため、大きな節税効果が見込めます。
BtoCの事業
合同会社のデメリットとして、株式会社に比べて社会的な知名度・信用度が低いという点があります。
このため、他企業や金融機関への営業において、株式会社より不利になりやすいです。
しかし、一般消費者向けの事業の場合、一般消費者は「サービスを提供している会社が合同会社か、株式会社か」という点はそこまで気になりません。
このため、カフェやペットショップ、学習塾、ITサービスなどの一般消費者向けサービスを興す場合は、合同会社が向いていると言えます。
合同会社設立のときに気を付けておくべきポイント
設立前にどの程度節税できるのか整理しておく
個人事業主から合同会社を設立する場合、節税の度合いやかかる費用の違いについて、予め整理しておく必要があります。
売上によって節税効果は変わってくるので、しっかりと自分の事業の売上から節約できる金額を概算することが大切です。
また、あまりにも売上が立たない状況で会社を設立すると、法人住民税や税理士の顧問料が払えず解散に追い込まれる場合もあります。
出資者を決めておく
合同会社を設立するためには、最低1人の出資者が必要です。
また、所有と経営が分離されている株式会社とは異なり、合同会社の出資者は、原則として必ず経営に参加しなければなりません。
設立前に、経営にも参加してくれるような出資者を見つけておく必要があります。
社会保険には必ず入る
社会保険とは、健康保険と厚生年金の総称です。
この社会保険は、会社の規模や形態に関係なく、あらゆる法人に加入義務があります。
このため、もちろん合同会社を設立する場合でも、社会保険に加入しなければなりません。
会社設立後5日以内に年金事務所に申請する必要があるため、注意が必要です。
また、従業員を雇う場合は、上記の健康保険・厚生年金に加えて、雇用保険・労災保険にも加入する必要があります。
合同会社についてのまとめ
合同会社のメリット、デメリットについてお伝えしてきました。
やはり1番のメリットは、費用面にあるかと思います。
株式会社より設立、ランニングの費用が安く、個人事業主より税制上有利な合同会社。
現在個人事業主として事業をされている方は、この機会に合同会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。